講 師 | 清 原 健 氏 | 清原国際法律事務所 代表 弁護士・ニューヨーク州弁護士 |
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日 時 | 6月10日(水) | 14:00 ~ 16:30 (途中休憩をお取りします。) |
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会 場 | 経団連会館 5階 会議室 | 住所:東京都千代田区大手町1-3-2
>>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-6741-0222 |
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2020年3月期は、2019年1月31日に公表された企業内容等の開示に関する内閣府令の改正事項の2段目の施行となり、経営方針・経営戦略等、事業等のリスク及び MD&A とともに、監査の状況(主に監査役会等の活動状況)等にかかる改正への対応が実務上の重要な課題となります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大により、上場企業の期末決算・監査業務は大きな影響を受け、通常の日程とは異なる決算・監査及び株主総会の開催のアレンジをめぐる会社法上の問題の検討が必要となるほか、有価証券報告書における開示においても従来と異なる問題の検討を余儀なくされています。
そのような中、2020年4月には、金融庁において「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会」が設置され、会計上の見積りに関して、企業会計基準委員会から「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」(4月9日)や「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方(追補)」(5月11日)が公表され、また日本公認会計士協会から「新型コロナウイルス感染症に関する監査上の留意事項」が複数回に分けて公表され(5月20日現在、その5)、また4月17日には金融庁から有価証券報告書・四半期報告書等の提出期限の延長を図る内閣府令の改正が実施されるなど、企業決算・監査及び開示に関して、関係する諸機関による対応支援が進められました。
また、定時株主総会の開催時期及び方法に関して、上記連絡協議会からは「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」(4月15日)が示され、また金融庁、法務省、経済産業省の連名による指針として「継続会(会社法317条)について」(4月28日)が示されたほか、法務省から「定時株主総会の開催について」や「商業・法人登記事務に関するQ&A」を通じて解釈の指針が示され、さらに会社法施行規則・会社計算規則の改正によるウェブ開示によるみなし提供制度の特例が5月15日に施行されました。
これらの施策により、決算・監査と株主総会に向けた実務運用上の疑問点への手当が急速に進められてきましたが、定時株主総会の開催及び有価証券報告書の提出に向けて、株主・投資家への適切な開示と対話の促進を図るうえでも、これまでの議論の状況を再点検のうえ準備を進めるとともに、2021年3月期に対応を検討すべき事項を整理しておくことが有益です。
そこで本セミナーでは、前半では、通常と異なる日程による定時株主総会の開催に関して、これまでに公表された解釈・指針や考え方等を整理するほか、十分な開示・説明が求められる事項について、背景と対応を解説するとともに、大手議決権行使助言会社の方針や機関投資家のスチュワードシップ活動方針の注目点を検討します。
換気のための休憩(10分)を挟み、後半では、記述情報の開示に関して、特に新型コロナウイルスの影響に関連して検討すべき主な事項を中心として、持続的な企業価値の向上に向けた投資家との対話を促進するうえでの開示上のポイントをコンパクトに解説します。
・定時株主総会の開催時期と定款の定めについて ・継続会について ・配当と議決権の基準日について ・計算書類等の提供の時期について ・計算書類等の提供のない状況での配当、取締役・監査役等の選任決議について ・議決権行使助言会社の方針の注目点 |
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・新型コロナウイルスの影響にかかる開示 ・ESGへの関心の高まりと有価証券報告書における開示のスタンス ・経営環境、ビジネスモデル等の開示 ・事業等のリスクの開示と不確実性の高い事項にかかる虚偽記載 ・事業ポートフォリオ・マネジメントと開示 ・会計上の見積り及び仮定の開示 ・流動性・資金の源泉と株主還元方針 |
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・投資家の期待する開示事項の充実 ・取締役会の実効性評価結果の概要の開示 ・本日のまとめ(時間があれば質疑応答) |
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26,400円(税込)(非賛助会員1名につき) 24,200円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 23,100円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 22,000円(税込)(当協会特別賛助会員1名につき) |
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