講 師 | 小 松 誠 志 氏 | 税 理 士 |
---|
日 時 | 12月18日(月) | 13:30 ~ 17:00 |
---|
会 場 | 産業経理協会ビル 2階 講義室 | 住所:東京都千代田区神田淡路町1-15-6 >>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-3253-0361 |
---|
Ⅰ 税務調整の基本的な考え方 1 会計の損益計算と法人税の所得計算の差異(留保・社外流出) 2 会計と法人税の差異を調整するための別表四、別表五(一)の記入のルール Ⅱ 寄附金 1 法人税における最も厄介な規定の一つである、社外流出・永久差異の典型 2 民法上の贈与にとどまらず、「低額譲渡」等を含めて実質で判断される 3 寄附金になるかどうかのポイントは、その支出の合理性の有無である 4 国等に対する寄附金や義援金等は損金算入される Ⅲ 交際費 1 寄附金と並ぶ社外流出・永久差異の典型 2 交際費とそれに類似する費用との区別が重要 3 50%損金算入が認められる接待飲食費に該当するか否かの判断のポイント Ⅳ 会計と法人税のタイミングのズレ (留保項目) 1 会計の減損処理と法人税の評価損は大きく異なる 2 法人税の繰延資産は、会計の繰延資産より範囲が広い Ⅴ 投資活動と法人税 1 株式等の配当金は、会計で収益計上されても非課税(益金不算入)となりうる 2 非課税のメリットを上手に享受するためのポイント 3「みなし配当」の仕組みを理解すれば、投資の回収効率の向上が期待できる 4 株式を第三者に譲渡する場合と発行法人に譲渡する(自己株式を取得させる)場合とで はキャッシュフローに差異が生ずる 5 「所得税額控除」とは、法人税と所得税の二重課税を排除する仕組みである Ⅵ 欠損金の繰越控除 1 欠損金の繰越控除は、前期以前に発生した欠損金を当期の所得金額から控除する制度で ある 2 法人の資本規模や属するグループ等により控除対象となる所得金額に制限がかかる場合 がある Ⅶ グループ法人税制 1 「グループ法人税制」とは、100%グループ内の法人間の取引について適用される税制 の総称である 2 「グループ法人税制」では、通常の税務処理と大きく異なる 3 グループ法人間の資産の譲渡、寄附・受贈、自己株式取得等の取引において特例が設け られている 4 「グループ法人税制」と「グループ通算制度」の違いについて |
---|
20,900円(税込)(非賛助会員1名につき) 18,700円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 17,600円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 16,500円(税込)(当協会特別賛助会員2人目から1名につき) 無 料 (当協会特別賛助会員1名または当協会正賛助会員無料券ご使用の方) |
---|
当協会主催「経理部長会」にご登録の会社の方がご参加の場合(研究会識別記号がK0の場合)は、上記参加費の「当協会正賛助会員」の金額(17,600円)に割引させていただきますので何卒ご利用賜りますようお願い申し上げます。 |
---|
講師オリジナルテキストを当日受付でお渡しいたします。 |
---|
【連絡先】一般財団法人 産業経理協会 |
---|