講 師 | 重 泉 良 徳 氏 | 元シダックス株式会社常勤監査役 元松本大学経営学部教授 |
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日 時 | 11月16日(水) | 13:30 ~ 16:30 |
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会 場 | 産業経理協会ビル 2階 講義室 | 住所:東京都千代田区神田淡路町1-15-6 >>>地図はこちらをご参照ください 電話:03-3253-0361 |
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Ⅰ 基本事項 1 株式会社成立の必須要件は「株主総会+取締役+監査役」である。 2 株式会社の機関設計は約40種に及ぶが、その中で公開大会社の機関設計は10種を超 える。 3 株式会社と役員及び会計監査人との関係は委任に関する規程に従う。 4 非公開の大会社は会計監査人と監査役会を置かなければならない。 Ⅱ 取締役関連事項 5 取締役会非設置会社の取締役は業務執行権を持つ。 6 取締役会設置会社における平の取締役にも業務執行権はある。 7 取締役の解任は株主総会に於ける普通決議によるが、監査役の解任は特別決議による。 8 取締役が特殊株主に利益供与を行った場合や、交通事故で執行猶予付き有罪判決を受 けた場合には、取締役の地位は剥奪される。 9 非公開の株式会社で定款の定めにより取締役の任期を10年とした場合は違法である。 10 違法配当の決議に賛成した取締役は無過失責任を負うことになる。 11 社外取締役及び社外監査役は登記事項である。 12 親会社の取締役を子会社の社外取締役に選任することは違法である。 13 取締役の責任免除を行う場合、一定の期間株主に異議申し立ての為の公告をすることを 要請されるが、その間に1%以上の議決権を有する株主から異議申し立てがあれば免除は できない。 Ⅲ 取締役会関連事項 14 取締役会設置会社の代表取締役はオールマイテイの執行権限を有する。 15 取締役会はいつでも書面決議で取締役会を開催できる。 16 取締役会は株主総会の決議を経て会計監査人を解任できる。 17 会計監査人設置会社であり監査役設置会社でかつ取締役の任期が1年の場合には、定 款の定めにより取締役会でいつでも配当の決議を行うことができる。 18 Aは親会社の取締役だが、子会社の代表取締役であるとき、親子間の取引でAが双方の 取引の当事者である場合、親会社の取締役会の決議が必要である。 19 株主が取締役会議事録又は計算書類の開示を要求してきたときは、すべて応じなければ ならない。 20 利益相反取引を行うには、取締役会の承認が必要であるが、特に事後報告は要求されて いない。 21 取締役会の議事録は10年間本店に備え置かなければならない。 22 取締役会設置会社は特別取締役を選任することができる。 Ⅳ 監査役関連事項 23 監査役が独任機関とされる根拠は何か。 24 監査役が任期の途中で引退することは合法である。 25 監査役は取締役会に出席して必要に応じて意見を述べることができる。 26 社外監査役は子会社の社外監査役を兼務できる。 27 監査役の個別報酬は株主総会で定めない限り監査役会の過半数で決める。 28 大会社の監査役は株主総会で監査報告を行う義務があるが、会計限定の監査役は報告 を行う義務がない。 29 5年前に総務部長であった者を社外監査役として総会議案に提出することができる。 30 監査役は特定の新監査役候補者の選任議案を提出することを取締役会に請求すること ができる。 31 株主から取締役の提訴請求を受けた監査役が1人だけを除き他の過半数の監査役が提 訴反対の時、その1人の監査役は提訴できる。 32 予備監査役を置くには定款の定めが必要である。 33 会計監査のみを行う監査役を設置している株式会社は監査役設置会社とはいわれない。 従って登記も必要はない。 Ⅴ 監査役会関連事項 34 監査役会設置会社の監査役会は監査役全員が出席しないと開催できない。 35 監査役会の決議は出席した監査役の過半数で決める。 36 監査役会設置会社(会計監査人設置会社)の監査報告書には重要な後発事象及び偶発 事象があれば記載しなければならない。 37 監査役は監査役会の決議には従わなければならない。 38 監査報告者に付記ある場合は貸借対照表、損益計算書は株主総会の決議事項である。 39 監査報告書におけるKAMに対する注意点は何か。 40 監査報告書の虚偽記載により損害を受けた第三者に対して、監査役は損害賠償の義務 を負うことがある。 41 会計監査人は株主総会で監査報告を行わない。従って株主総会に出席する義務はなく、 私的行動を自由にとって差し支えない。 Ⅵ その他事項 42 貸借対照表の純資産が100万円以上あれば、いつでもその範囲内で配当を行うことがで きる。 43 配当可能利益内であれば「その他資本剰余金」からでも、いつでも配当をして差し支え ない。 44 株主代表訴訟で平の取締役が有罪となる根拠は何か。 45 株主代表訴訟の消滅時効は5年であり、遺族に賠償請求が及ぶことはない。 46 株主代表訴訟における有罪判決で連帯債務となるケースが多いのは何故か。 47 多重代表訴訟で完全子会社の取締役が会社に多額の損害を与えた時、法定要件を満た す最終完全親会社の株主は、親会社が損害を受けていない限り提訴はできない。 48 休眠会社とは最終の登記から12年を経過した株式会社をいい、一定の条件下でみなし 解散の制度が設けられている。 49 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、発行済み株式総数の4倍を超え ることができない。 50 改正会社法における補償契約の規定(会430の2)は従来の賠償責任軽減規定(会 425〜427)と比べどのようなメリットがあるか。 |
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講 師 紹 介
横浜国立大学経済学部卒業後、日清製油株式会社(現、日清オイリオ)入社、総務部長、財務部長、取締役財務部長を経て常勤監査役就任(1993-1998年)、その後、シダックス・コミュニテイ株式会社監査役(2000-2001年)、シダックス株式会社常勤監査役(2001-2013年)、松本大学総合経営学部教授(2002-2006年)、公認会計士第3次試験委員(2002-2005年)、株式会社アルバイトタイムス監査役(2007-2015年)などを歴任。著書には、『監査役監査のすすめ方』(11訂版:税務経理協会)、『中小会社の監査役業務とQ&A』(6訂版:税務経理協会)、『監査等委員会設置会社の実務とQ&A』(同文館出版)、『中小会社の監査役監査基本モデル』(税務経理協会)、『監査役のための内部統制の実務』(税務経理協会)、『取締役・監査役のための会社法』(税務経理協会)、『企業不祥事の防ぎ方』(東洋経済新報社)、『倒産の兆候を見抜く決算書分析とその対策』(2訂版:中央経済社)等がある。
22,000円(税込)(非賛助会員1名につき) 19,800円(税込)(当協会普通賛助会員1名につき) 18,700円(税込)(当協会正賛助会員1名につき) 17,600円(税込)(当協会特別賛助会員2人目から1名につき) 無 料 (当協会特別賛助会員1名または当協会正賛助会員無料券ご使用の方) |
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